美容師免許がないとできないこと一覧!免許なしでできることや罰則についても解説

華やかでおしゃれなイメージのある美容師は、憧れる人が多い職業のひとつ。
美容師になるためには美容専門学校に通い、国家試験に合格して美容師免許を取得する必要があります。

美容師を目指しながら、見習いとしてサロンで働いて現場経験を積んでおきたいと考えている方もいるでしょう。
しかし、美容師免許を持っていない場合は、お客様へ提供できるサービスに制限があります。
知らずに無免許での美容行為を行ってしまうと、重い罰則が課せられる可能性も。

本記事では、美容師免許がないとできない施術や免許がなくてもできること、違反した場合の罰則などについて解説します。
現役の美容師さんや美容師を目指している学生さんは、ぜひ最後までご覧ください。

 

美容師免許がある場合のみできること

美容師として仕事をするためには、国家資格である「美容師免許」を取得する必要があると美容師法で定められています。
美容師免許がないと美容行為(=容姿を美しくすること)を行うことはできません。

ここでいう「美容」には次のような施術が含まれます。
・ヘアカット
・ヘアカラー
・パーマ
・結髪
・メイク
・まつ毛エクステ など

上記のような首から上の部位を美しくするための行為を仕事として行うためには、美容師免許が必須です。

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シャンプーは可能?

シャンプーも美容師免許がないとできないことのひとつ。
美容師でなくても日常的に行うシャンプーは無免許でもできるのでは?と思われるかもしれませんが、お客様にシャンプーを行う場合は美容師免許が必要です。
まだスタイリストデビューしていないアシスタントであっても、美容師免許を取得している人だけがシャンプーやトリートメントを行えます。

2020年3月、企業から厚生労働省に対し、無免許でのシャンプー施術を認められないかという資格規制の緩和を求める提案が行われました。
厚生労働省からの回答は「対応不可」。
「シャンプーを含む美容行為は、必要な衛生措置を適切に講じるための知識を修得した美容師が行う必要がある」との見解を述べています。

【参考】提案内容に関する所管省庁の回答

 

ヘッドスパは可能?

水やシャンプーを用いて行うウェットヘッドスパの場合は、美容師免許が必要です。
一方で、髪を濡らさない(洗髪行為を含まない)ドライヘッドスパであれば免許は必要ありません。

ドライヘッドスパには、頭のツボの指圧や筋肉をほぐすマッサージなどが含まれます。
このような施術は「リラクゼーション」とされ、美容行為に含まれないため、美容師免許なしでも提供可能です。

 

ヘアセット・スタイリングは可能?

ハサミや薬剤を使用しないヘアセット・スタイリングも美容行為に該当し、美容師免許がなければできません。
容姿を美しくするための施術(美容行為)に該当するためです。

 

メイクは可能?

お客様の顔に触れながらメイクを施すサービスも、美容師免許がなければ提供できません。
また、化粧ノリをよくするためのシェービングや化粧の一部として行う軽いお顔そりを行う場合も、美容師免許(シェービングメインの場合は理容師免許)が必要です。

サロンでカットやカラーなどの施術を行わず、撮影現場や舞台・ショーなどでヘアメイクを行うメイクアップアーティスト・ヘアメイクアーティストとして働きたい方も、美容師免許を取得しなければなりません。

なお、美容部員の場合は化粧品の使用感をお客様に試していただいて商品を販売することが目的、つまり容姿を美しくする美容行為に該当しないため問題ありません。

【関連】美容部員におすすめの資格8選!仕事内容や求められる学歴・スキルについてまとめてみた

 

まつ毛エクステ・まつ毛パーマは可能?

まつ毛エクステやまつげパーマといったアイラッシュ施術に関しても、美容師免許の取得が義務付けられています。

2008年に「まつ毛エクステンションによる危害防止の徹底について」の通達が出されるまでは美容師免許がなくても施術可能でした。
無資格の施術者や無登録のサロンによって利用者の健康被害が相次いだため、2008年以降は美容師免許が必要となりました。

【参考】まつ毛エクステンションの危害 – 厚生労働省
【参考】経済産業省

【関連】マツエク(まつ毛エクステ)には国家資格が必須!取得にかかる費用・時間、働き方などを解説

 

アイブロウは可能?

ハサミを用いた眉毛カットや眉毛エクステ、眉毛パーマなどのアイブロウメニューを提供する場合も、美容師免許が必須です。
例外として、ワックス脱毛で眉毛を整える場合は美容師免許が必要ありません。

また、カラー液を使用して眉毛を染める眉カラーは美容師免許の有無に関わらずNGです。
薬事法では、医薬品等を適正に使用しなければならない旨が定められています。
通常髪に使うカラー液を眉毛を含む髪以外の部位へ使用することは認められていません。

皮膚の薄い目の周りに薬剤を使用するとかぶれ・ただれの原因になり危険ですので、眉カラーを希望するお客様には眉用のマスカラなどをおすすめしましょう。

【関連】アイブロウリストとは?仕事内容やなり方、必要なスキル・資格、就職先などを解説

 

ネイルは可能?

ネイルサロンやエステティックサロンの一角でネイリストとして働く場合、必ず取得しなければならない資格は特にありません。
しかし、美容所として保健所に届け出たサロンでネイルを行う場合は、美容師免許が必要です。

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フェイシャルエステは可能?

首から上のみのフェイシャルエステを行う場合や、化粧品や医薬部外品を施術で用いる場合は、美容師免許が必要です。

一方で顔からデコルテまでを含む(範囲の広い)フェイシャルエステは、全身美容のひとつであるとみなされ、美容師法に抵触しないと解釈されています。
また、簡単なマッサージや肌の汚れ落とし程度であれば美容師免許がなくても行えます。

【参考】理容師法及び美容師法の運用について – 厚生労働省
【参考】美容師法の疑義について – 厚生労働省

 

美容師免許がなくてもできること

美容師法では、「美容師は美容を業とする者」と定められています。
加えて「美容とはパーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること」「染毛やまつ毛エクステンションも美容行為に含まれる」との記載もあります。

上記に当てはまるサービス以外であれば、美容師免許がなくても提供できます。
・受付や会計
・掃除や道具の準備・片付け
・発注業務や在庫管理
・お客様のご案内やお茶出し
・着付け
・エステ(顔のみを除く)
・ドライヘッドスパ
・眉毛ワックス脱毛
・その他美容師の施術サポート など

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無免許で法令違反した場合の罰則

美容師免許なしで美容の仕事をすると、無免許営業とみなされ、30万円以下の罰金が科せられます。(美容師法第十八条より)
今後美容師免許が与えられなくなる可能性もあるため注意が必要です。

提供する施術が美容業に該当するかどうかは、各都道府県の自治体の判断によって異なる場合があります。
仕事内容に不安がある場合は、都度各自治体へ確認することをおすすめします。

また、美容行為として認められる施術は今後増えるかもしれません。
例えば、現在は美容師免許なしでも行えるドライヘッドスパや眉毛のワックス脱毛が要免許となる可能性もあるということです。
美容師法の改正や厚生労働省からの通知・通達による細かな取り決めなどを随時チェックするようにしてください。

 

美容所(サロン)以外での施術は可能?

美容師は基本的に、美容所として定められたサロン以外で施術を行うことはできません。

美容師法第7条では「美容師は、美容所以外の場所において、美容の業をしてはならない。」と定められています。
美容所として営業するサロンは、開設時に保健所へ届出を行い、検査確認を受ける必要があります。

しかし、美容師法第7条には「政令で定める特別の事情がある場合にはこの限りでない」との記載もあります。
次に当てはまる場合は、出張して美容行為を行うことが可能です。
・疾病等により美容所に来られない者に対して行う場合
・婚礼等の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に行う場合
・その他都道府県(保健所設置市又は特別区にあっては、市又は区)が条例で定める場合

また、上記の条件を満たしていれば、出張専門の美容師(訪問美容師など)として美容施術を提供することも可能となります。

【参考】美容師法概要 – 厚生労働省

 

まとめ

美容業界で美容師として働くうえで、美容師免許の取得は欠かせません。
法令違反で罰則を受けることのないよう、美容師法をしっかりと理解し、美容施術の提供にあたることが大切です。

記事内で解説したとおり、美容師免許がなくてもサロンで働くことは可能ですが、免許があれば担当できる業務の範囲や就職先が一気に広がります。
スタイリスト、アイリスト、アイブロウリスト、ヘッドスパニスト、ヘアメイクアップアーティスト……など、美容師免許を活かしたさまざまな働き方が可能です。

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