美容師にも確定申告が必要?手順や経費になる費用などを解説【フリーランス・個人事業主必見】

美容師を含めすべての働いている人には、自分の事業で稼いだお金や会社から受け取ったお給料に対してかかる税金「所得税」を納税することが義務付けられています。
所得税の金額は各自が「確定申告」を行うことで決定され、毎年支払わなければなりません。

サロンに雇われている会社員美容師の場合は、会社が所得税の申告・納税を行なってくれるため、基本的には確定申告の必要がありません。
一方でフリーランスの美容師や副業をしている美容師は、確定申告および納税を自分で行う必要があります。
対象者が確定申告をしなかった場合は罰則が課される可能性があるため、忘れずに行いましょう。

本記事では、美容師が知っておくべき確定申告の概要や手順、節税対策になる経費について解説します。

 

 

確定申告が必要な美容師とは

そもそも確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得(売上から経費を差し引いた金額・儲け)に対してかかる税金を計算し、税務署に申告する手続きを指します。

個人事業主の美容師は年間の所得が48万円を超えた場合に確定申告が必要です。
フリーランスとして歩合制の業務委託契約で働いている美容師や、シェアサロンや面貸しで施術を提供している美容師、物件を借りて自分のサロンを個人経営している美容師などが該当します。

企業(サロン)に雇用されて働いている場合は、勤務先が毎月の給料から一定の税金を天引き=源泉徴収するため、1年の給与額が確定する年末に「年末調整」を行えばOKです。
年末調整とは、源泉徴収されていた金額と正確な納税額との差額を精算する手続きを指します。

ただし、給与以外で20万円以上の所得がある人2ヶ所以上の勤務先から給与をもらっている人給与額が2,000万円を超える人などは雇用契約を結んでいても確定申告が必要です。
詳しくは国税庁のサイトをご覧ください。

 

美容師が知っておくべき青色申告と白色申告

確定申告の方法には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。

どちらを選ぶかは任意ですが、青色申告のほうが控除される金額が大きく、節税効果が高くなります。
日々の取引を記録する記帳方法は白色申告よりも複雑になるものの、最近は会計ソフトなどを使えば簡単に記帳できるので、青色申告がおすすめです。
忙しくて確定申告に時間をさけない人や収入が少ない人、還付金がない人は白色申告でも問題ないでしょう。

 

青色申告のメリット・デメリット

<青色申告のメリット>
・最大65万円の特別控除を受けられる
e-taxによる申告または電子帳簿での保存がない場合は55万円、要件を満たしていない場合は10万円の控除となります。

・赤字が出た場合は3年間繰り越せる
赤字が生じた場合はその年の損失を以後3年間、黒字が出た年の所得から控除(相殺)できます。

・家族への給与を経費で落とせる
「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出すれば、仕事を手伝ってくれる家族に支払った給与を経費として計上できます。
ただし、申告が受理されるためにはいくつかの条件があります。

<青色申告のデメリット>
・複式簿記での記帳が必要
1回の取引に対して複数の科目で収支を記録する方法です。
取引の流れを詳しく記録できますが、白色申告の単式簿記よりも複雑で、提出しなければならない書類も増えます。

・青色申告承認申請書の提出が必要
青色申告を適用する年の3月15日まで、または開業日から2ヶ月以内に提出しなければ、青色申告は行えません。
開業届の提出と同じタイミングで提出すれば、再度税務署に行く手間がかからないのでおすすめです。

 

白色申告のメリット・デメリット

<白色申告のメリット>
・単式簿記での記帳でOK
単式簿記は収入または支出のあった日付と金額のみを記録するシンプルな記帳方法なので、専門知識がなくても簡単に手続きできます。
申告に必要な提出書類も少ないです。

・事前の申請手続きが不要

<白色申告のデメリット>
・特別控除を受けられない
青色申告のような特別控除がないため、収入が多いと引かれる税金が高くなります。

・赤字を繰り越せない

・家族への給与を経費で落とせない
白色申告の専従者控除では青色申告と異なり、支払った給与額とは関係なく一定金額(配偶者なら86万円、それ以外は50万円)のみが控除されます。

 

美容師の確定申告のやり方

確定申告を行う方法は主に以下の4パターンです。

①紙の申告書に手書きで記入する
国税庁公式のWebツール(確定申告書等作成コーナー)を利用する
③会計ソフト・確定申告ソフトを利用する
④税理士に依頼する

手順を以下で解説していきます。

 

1.収支の記帳および書類の保管

1年間の収支を確定申告のタイミングで一気に記載するのは大変です。
取引があったその日の記入が難しければ、1週間に1回、最低でも1ヶ月に1回まとめて帳簿に記録する時間を作りましょう。
こまめに記録していれば確定申告で慌てる必要がなく、ミスをする可能性も低くなります。

なお、取引の証拠になるレシートや領収書、請求書、預金通帳などは保管しておく必要があります。
保存期間は、確定申告の期限日の翌日から5年間(消費税の納税義務がある場合は7年間)です。

 

2.必要書類の準備・作成

帳簿を用意できたら、確定申告に必要な書類を手書きまたはオンラインで作成します。

<白色申告で提出する書類>
・収支内訳書
・確定申告書

<青色申告で提出する書類>
・青色申告決算書(損益計算書と貸借対照表から構成される書類)
・確定申告書

合わせて、下記も準備が必要です。
・各種控除に関する書類(医療費控除の明細書、社会保険料控除証明書、寄附金受領証明書など)
・源泉徴収票
・口座情報
・マイナンバーカード(ない場合は通知カード、またはマイナンバーが載っている住民票のコピー)

 

3.税務署への提出・納税

必要な書類を作成できたら、住民票のある住所を管轄している税務署へと提出します。
手書きの場合は税務署や確定申告会場への持ち込みまたは郵送、オンラインの場合はe-Taxまたは会計ソフト・確定申告ソフト上で提出可能です。

確定申告で税額を確定させたら、窓口納付や口座振替、コンビニ納付、クレジットカード納付など複数の納付方法から任意選択して納税を完了させましょう。
税務署から納税通知書などによる通知が届くわけではなく、自分で計算して納税する申告納税制度が採用されているため注意が必要です。
反対に、源泉徴収された所得税額が多いなど税金を納めすぎていた場合には、申請から1ヶ月〜2ヶ月程度で還付金が振り込まれます。

確定申告の提出および納税の期限は、会計年度の翌年2月16日から3月15日までとなっています。
例えば、2023年1月1日から12月31日までの1年間で得た所得について申告する場合は、2024年3月15日までに納税も完了しなければなりません。
期限に遅れると延滞税や無申告加算税などが科されるため、早めに申告・納税を終わらせることをおすすめします。

【参考】税金の納付 – 国税庁

 

美容師が経費で落とせる項目

所得税は、売上から経費を差し引いた「所得」にかかる税金です。

経費とは仕事を行ううえで必要な支出のことで、経費が多くなれば納める税額が少なくなります。
例えば、仕事でスマホやインターネットを使っていれば通信費、仕事場に向かう交通費、従業員に支払う人件費などが「経費」として認められています。

経費計上できる金額の上限は定められていませんが、すべての支出が経費と見なされるわけではなく、「売上につながる費用であること」を証明しなければなりません。
ここでは、美容師が経費計上できる主な項目についていくつか紹介します。

※判断に迷った際は税理士や税務署に相談してください。

 

シャンプーやハサミは「消耗品費」

美容師が仕事で使う次のものは「消耗品費」として経費で落とせます。
消耗品費とは、主に短期間で消耗するもの(耐用年数が1年未満)または10万円未満のものに使用する勘定科目です。

・ハサミ
・ブラシ
・コーム・くし
・タオル
・シャンプー
・薬剤
・整髪料
・キッズル-ムのおもちゃ など

ほかにも売上を管理するパソコン、美容室の設備であるスタイリングチェアや鏡なども、価格が10万円未満であれば消耗品費として計上できます。

 

テナントの家賃や電気代などは「地代家賃」「水道光熱費」

毎月固定でかかる家賃や光熱費も経費にできます。
サロンのテナント料やシェアサロン利用料は「地代家賃」、水道や電気やガスの料金は「水道光熱費」として計上可能です。

ただし、自宅でサロンを開業する場合、家賃や光熱費の全額を経費に計上することはできません。
仕事とプライベートを兼ねた支出に対しては、業務で使用している割合を計算して経費計上する必要があります(家事按分)。
例えば、自宅サロンを開業していて、全部で100平米のうち25平米をサロンとして使用しているなら、家賃の25%を経費として計上できます。
家事按分はこのように面積の割合で計算する場合や、利用している時間に応じて行う場合もあるため、迷ったら専門家に相談することをおすすめします。

 

予約サイトの利用料やチラシの作成費は「広告宣伝費」

サロンの宣伝や集客のために発生した費用は「広告宣伝費」として経費計上できます。
例えばチラシの制作費、美容予約サイトの利用料、ホームページの作成・維持にかかる費用、広告掲載料などが挙げられます。

 

お客様用の雑誌は「新聞図書費」

お客様用の雑誌やマンガ、自分の勉強のために購入する本などは「新聞図書費」として経費計上できます。

 

取引先との打ち合わせや飲食代は「会議費」「交際費」

サロンのスタッフとのミーティングや、取引先や仕入れ業者との打ち合わせに会議室やカフェなどを利用した際にかかった費用は「会議費」として経費計上できます。
ただし、会議費として計上できる食事代は1人あたり5,000円が上限です。

取引先を接待した際にかかる飲食代や、常連のお客様に渡すプレゼント代、お中元やお歳暮の購入費などは「交際費」になります。

 

セミナーや研修への参加は「研修費」

美容師としてのスキル向上のために参加したセミナーや勉強会の受講料は「研修費」として経費計上できます。
加えて、セミナーが開催される場所へ向かう交通費や遠方でのセミナーの際に発生した宿泊費も「旅費交通費」として落とせます。

技術や接客を学ぶ、あるいは競合店を調査するために他のサロンでカット・カラーをした場合も「研修費」に含めてOKです。

 

10万円以上の備品は「減価償却費」

先ほど10万円未満のものは「消耗品費」として計上できることをお伝えしましたが、10万円を超えるものは固定資産としてみなされるため一括で経費にすることはできません。
そのものを使える期間(耐用年数)に応じて、何年かに分けて経費計上していきます。
この会計処理は「減価償却」といい、勘定科目は「減価償却費」になります。

ただし、青色申告なら30万円未満のものまで、購入・使用を開始した年度に一括で経費計上できます(少額減価償却資産の特例)。
高額のものをその年の経費として落とせるので、ここでも青色申告は白色申告より税金を抑えられると言えますね。

 

 

経費で落とせない費用の例

美容師が仕事中に着る服の代金を経費にできるかどうかは、税理士や税務調査官によって意見が分かれますが、一般的には難しいとされています。
私服として着る場合も多く、「業務のために購入した衣装である」と明確に分けることができないからです。

店舗のロゴが入った制服や作業着、エプロンなど仕事専用の衣服であれば、消耗品費として経費計上できます。

 

 

まとめ

フリーランスや副業をしている人など、美容師の中には各自での確定申告が必要になる方もいます。
確定申告は毎年発生する経理作業で、かつ期限が決まっているため、余裕をもって申請できるようにきちんと事前準備しておくことが重要です。

苦手意識を持っている方も多いかもしれませんが、手続きの手順や経費にできる項目を理解しておけば誰にでもできます。
1年の収支をじっくりと振り返ることができ、上手に活用すれば税金対策にもなるでしょう。

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