扶養に入りたいけど収入はいくらまで大丈夫?社会保険制度について美容師が知っておくべきこと。

「社会保険」について、どのくらいご存知でしょう?
よくある相談が扶養制度について。

いくらまでの収入なら扶養範囲内なのか?
パートやバイトで働きたい方は気になるところです。

扶養制度とは、ご夫婦どちらかの収入が低い場合、旦那さん(または、奥さん)の収入から保険料を一本化できるというもので、税金や保険料が安くなります。
ただし、扶養家族に入るための条件はいくつかあり、所得の金額などに応じて可否が判断されます。

この記事では、聞いたことはあるけど、詳しく知らない社会保険制度について、美容師の方が知っておいた方が良いことをまとめていきます。
是非、ご家族で考えるきっかけにしてください。

社会保険制度とは何か?

そもそも、社会保険とはどのような制度なのか。
一般的には、下記5つの保険を総称して「社会保険」と読んでいます。

  1. 医療保険
  2. 年金保険
  3. 介護保険
  4. 雇用保険
  5. 労災保険

毎月保険料を国に治めることで、介護や失業、労働災害などのリスクに備えるための制度です。
この中でも、会社員を対象とする「健康保険(医療保険)」「厚生年金保険(年金保険)」の2つを「狭義の意味での社会保険」と呼ばれることがあります。

 

保険料は毎月の給料から天引きされている。

社会保険の財源は、皆様からの支払いです。
給料明細を見てもらうと、総支給額から一部が天引きされて口座に入金されていますよね?
天引きされている部分が社会保険料や税金です。

概ね、総支給額の15%ほどが社会保険料として引かれています。

 

社会保険は基本的に全ての従業員に加入義務がある

社会保険には基本的に雇用している全ての従業員を加入させる義務が企業には有ります。
ただし、例外がいくつかあります。

①勤務時間が、約週30時間以下・月約120時間以下
=正社員の3/4時間未満の場合。

この場合は、社会保険加入義務はありません。
パートやアルバイトで非正規社員として雇用されている場合、勤務条件によって加入の有無が変わります。
会社の社会保険に加入できない場合、自身で手続きを行う必要があります。

②雇用ではなく、業務委託契約の場合。
この場合は、自身で手続きを行う必要があります。

 

本人の社会保険料を免除する「扶養制度」

とは、いうものの、収入の少ないパート・アルバイトの方、収入が無い専業主婦、学生や子どもなど、保険料を支払えない方もいます。
その方の保険料を免除する制度が「扶養制度」です。

扶養制度とは?

「旦那の扶養に入る」「妻を扶養に入れる」という表現で使われる扶養制度。
扶養に入れば、配偶者の健康保険に加入することになるので、本人が社会保険料を支払う必要はありません。
健康保険料や年金の負担が0円になります。

ただし、扶養に入るためにはいくつかの条件があります。
最も注意すべき条件は、収入についてです。

本人の年収が130万円未満なら扶養として認められる

扶養として認められるためには、収入額が130万円未満であることが条件です。
それ以上の場合、保険料を支払えるとみなされ、扶養から外れることになります。

ただし、下記のケースの全てに該当した場合、年収が130万円未満であっても扶養には入れません。

(1)週の労働時間が20時間以上
(2)1か月の賃金が88,000円以上(年106万円以上)
(3)雇用期間の見込みが1年以上ある
(4)学生ではない
(5)以下のいずれに該当する
1 従業員501人以上の会社に勤務
2 従業員500人以下の会社に勤務し、社会保険加入について労使合意がされている

上記の条件を全て満たした場合なので、単月で88000円以上の収入があった月などが出ても、問題ありません。

 

扶養者の税金が安くなるケース

家族を扶養に入れた場合、扶養した人(社会保険を支払っている人)にも税金が安くなるメリットがあります。
これは、「扶養控除」という形で月々給料から引かれている住民税や所得税を減らすことができます。

  1. 年収が103万円以下
  2. 年収が103万円〜201万円未満
  3. 年収201万円以上

上記3つのケースで税金の金額が変わります。
ただし、扶養に入れている人の年収が201万円を超えると、控除は受けられなくなります。

 

年収が103万円以下の場合の控除

この場合の控除を「配偶者控除」といいます。
控除の金額は、一律で38万円です。

 

年収が103万円〜201万円未満の場合の控除

この場合の控除を「配偶者特別控除」といいます。
103万円を超えた場合、3万円〜38万円まで段階的に控除されます。

よくある質問に「103万円を超えると、控除がなくなるのでしょうか?」と相談がありますが、そんなことはありません。
201万円未満であれば、所得の金額に応じて控除金額が段階的に下がります。

また、2018年に法改正があり、150万円未満であれば、38万円満額が控除されるようになっています。
つまり、103万円未満の時と控除の金額には変化ありません。

ちなみに、16歳未満は扶養控除の適用外です。

 

結論。いくらがベストなのか?

パートやアルバイトで働きながら扶養に入る場合、社会保険の免除や税金控除を考えると130万円未満にしておくのが最も得をする金額です。

130万円未満であれば、
・本人の社会保険料が免除される
・扶養する側の税金が最大まで控除される
という2つのメリットを受けることができます。

130万円を超えると、
本人の社会保険料免除がなくなり、
201万円を超えると、
扶養する側の税金控除がなくなることを覚えておきましょう。

とは、いうものの、税金の控除のことだけを考えて収入を抑えることはオススメしません。
稼げる環境が整っているなら、しっかり働いて収入を得た方が手元に残るお金は増えます。

このあたりは仕事のバランスを見ながら考えてみてくださいね。

パートやアルバイトで扶養も考えながら働ける先を探したいとお考えの方は、キレイビズへお気軽にご相談ください。
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