美容師が診断書の提出を求められるケースとは?発行できる場所や必要な費用、種類などを解説

お客様と接する距離が近く、刃物や薬剤を扱う美容室は衛生面のルールが厳しいです。
そんな美容室の衛生管理に欠かせないもののひとつが診断書。

診断書について「どんな内容なの?」「何科の病院に行けばいい?」「お金はどのくらいかかる?」などの疑問を抱えている美容師さんも多いのではないでしょうか。
必要なタイミングでスムーズに診断書を用意できるよう、その概要について知っておきましょう。

本記事では、美容師に必要な診断書の内容や提出が求められる場面、発行方法などについて解説します。

そもそも診断書とは

診断書とは、医療機関での診察・検査などの結果による診断内容や治療内容、症状についての所見などを証明する書類。
医師のみが作成できることが医師法で定められています。

一般企業同様に、美容師として働くうえでも衛生管理のために提出を求められることがあります。
診断書を提出することで体調等に問題がないことを証明でき、経営者やいっしょに働くスタッフ、お客様に安心して関わることが可能です。
また、美容室を開設・営業できる基準のひとつとして保健所に判断を下してもらう際にも必要となります。

 

診断書はどこで取得できる?

診断書は病院や診療所で発行してもらうことができます。

たとえば美容師免許の申請の際に必要な申請書は精神関連であるため、「精神科を受診すべき?」との質問も多いですが、基本的には何科でもOK。
ただし、歯科医院などの場合は希望する診断書がもらえないことも。

希望する内容の診断書がもらえるかどうか、事前に電話で聞いておくと安心ですよ。

 

診断書の発行にはいくらかかる?

診断書の発行にかかる費用は医療機関によって異なりますが、一般的には3,000円〜4,000円ほど。
雇用時検診や定期検診のオプションとして該当する診断を安く受けられる場合もあれば、初診料などがプラスされて5,000円以上かかる場合もあるようです。

医療機関のホームページや電話で確認したり、知り合いの美容師や先輩などに聞いたりして事前にリサーチしておくといいでしょう。

 

診断書の発行に有効期限はある?

診断書の有効期限は原則発行日から3ヶ月。
期限内に診断書を提出できなかった場合、再度診断書を作成しなければなりません。
スケジュールを立てて医療機関の受診や申請を行いましょう。

診断日を修正液などを使って修正するのはもちろんNG。
実際に誤りがあり修正する場合は必ず医師の訂正印が必要です。

また、コピーを提出した場合も無効となるため必ず原本を送付してください。

 

美容師が診断書を提出する3つのタイミング

美容師が診断書の提出を求められるのは、主に次の3つの場合です。

  1. 美容師免許を申請するとき
  2. 就職・転職するとき
  3. 美容室を新たに開設するとき

それぞれのタイミングで診断書の種類・内容や同時に提出する書類が異なります。
以下、それぞれ解説します。

※各自治体ごとに注意事項が異なる場合があります。
 実際に届出をおこなう際は、該当する自治体の最新情報をご確認ください。

 

1.美容師免許を申請するとき

引用元:マイメディカルクリニック

美容師の国家試験に合格し、美容師免許を申請する際は診断書が必要です。
合格通知書、免許申請書、市区町村で交付できる戸籍抄本または住民票とともに提出します。
すべての書類が揃ったら、理容師美容師試験研修センターへ簡易書留で郵送してください。

【関連】美容師免許の再発行まとめ!免許の申請方法や再交付の手続き手順、金額などを解説

このときに必要な診断書は「精神の機能の障害」に関するもの。
美容師はお客様の頭皮や髪、お肌に直接触れることが多いため、精神的に障害がないかどうかを確認する必要があると考えられています。

各医療機関に備え付けの診断書を使用してもOKで、様式は特に指定されていません。
診断書の作成が完了したら医師の名前や押印、医療機関名、氏名、チェックがついているかなどを確認しましょう。

 

2.就職・転職するとき(美容師が入社したとき)

引用元:名古屋市

美容室は、美容師免許の有無に関わらず在籍するスタッフに変更があった場合、従業員変更届を保健所へ提出しなければなりません。
このうち美容師や管理美容師についての変更の場合は、合わせて診断書の提出も求められます。

つまり、美容室に雇われて働く美容師にとっては就職・転職したときに診断書の提出が必要になるということです。

このときに必要な診断書は、一般的な内科などで発行できる「結核や皮膚疾患」に関するもの。
美容師免許の発行時に必要な診断書同様、任意の様式で問題ありません。

ほかに必要な書類は各自治体によって異なりますが、美容師の免許証や管理美容師の修了証明書の提出が求められることもあります。

 

3.美容室を新たに開設するとき

独立して新たな美容室を開設する際は、開設届、施設の図面、美容師免許証などに加え、勤務する美容師全員分の診断書の提出が必要です。
このときに必要な診断書は「結核や皮膚疾患」に関するもので、任意の様式でOK。

美容師は定められた美容所(美容の業を行うための施設)以外の場所でカットやカラー、パーマなどの美容業を行えません。
これらの書類を保健所へ提出することで、新たに開設する美容室が衛生上・構造上の基準を満たしていることを証明します。

書類の提出後は保健所の職員による美容室の検査が実施され、問題なければ営業をスタートできます。
届出〜営業開始までには1週間ほどかかると言われており、すぐに営業できるわけではありません。
また、問題が指摘された場合は改善までにさらに時間がかかります。
図面が完成した段階で保健所に確認をとるなど、余裕を持って提出しましょう。

まとめ

美容師は今回ご紹介した3つの場面で、医師から発行された診断書が必要になることを解説しました。
それぞれのタイミングで求められる診断書の内容や同時に提出する書類が異なるため、しっかりと把握しておきましょう。
診断書は基本的にどの医療機関で作成しても構いませんが、費用や有効期限についてもあらかじめ調べておくと安心ですよ。

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