【2021年2月更新】再就職手当について|就職が決まれば手当が支給される制度です

キレイビズを活用し、新しい職場への就職が決まった方。
「再就職手当」の申請は完了していますか?
もしも、まだ申請していない!という方は、
条件に当てはまっていれば「申請するだけで」手当がもらえるチャンスを逃すことになります!

これは、もったい無いですよね。
再就職手当を受け取ることは、なんら問題ありませんし、国が進めている施策なのでむしろ活用すべきです!

ということで、この記事では再就職手当について紹介していきます。
毎年少しずつ条件が変わるので、2021年2月にリサーチした最新情報を掲載していきます!
(※地域によって差が出る可能性はございます。詳しい条件はお近くのハローワークにご相談ください。)

再就職手当とは?

再就職手当とは、求職活動中の方の再就職が決まった際に、国から支払われる御祝金の様なものが貰える制度のことです。
「失業保険の手続きをした方で受給開始まで、または、受給期間中に就職した方」は、再就職給手当を受給できる場合があります。

例えば、キレイビズの場合、厚生労働省から職業紹介事業の認可を受け、事業を行なっています。
そのような事業者からの紹介で再就職した場合、自己都合の退社であったとしても、ハローワークの手続後7日間の待機期間を過ぎていれば再就職手当がもらえるというメリットがあります。

 

手当はいくら貰えるのか?

再就職手当の受給額は、
①退職理由
②雇用保険の加入日数
③離職した日の直前6ヶ月に毎月決まって支払われた賃金(賞与等は除く)の合計
等によって変わってきます。

例えば、過去、キレイビズをご利用された方の事例では、
① 自己都合退社
② 雇用保険加入日数が1年以上10年未満
③ 離職した日の直前6ヶ月の平均月給が25万円
という条件で、21万6000円~32万4000円ほど受給できています。

受給するためには、退職後にハローワークで再就職の申し込みを行なっているなどの条件があるので受給を考えている方は、事前にキレイビズまでご相談ください。

 

再就職手当はどうすれば貰えるのか?

再就職手当をもらうためには、失業時ハローワークへ行き、失業したことの申請と次の就職先を探している申請を行う必要があります。
申請を行えば、就職先が決まるまでの間、失業保険という給付を受けること出来る場合があるので、まずはハローワークに相談に行ってください。

※最寄りのハローワークを探す方法→「厚生労働省 全国のハローワークの所在案内」

※失業保険については、下記の記事でも紹介しています。

美容師が受給できる休業手当や再就職手当について

2020.05.01

受給できる条件

受給するためには、早期に就職が決まることが必要であり、具体的には失業保険の受給期間を3分の1以上残した状態であることが求められます。
ちなみに、失業保険をもらえる期間が残り3分の1以上なら支給残額の60%、残り3分の2以上なら70%の金額が、再就職手当として一括でもらえます。
早く就職が決まればその分支給額も高くなります。

そのため、失業保険を受給できている間でもできる限り早く次の就職先を見つけることをオススメしています。

雇用形態は、パートやアルバイトでもOKです。
次の就職先で「雇用保険への加入」ができ、「1年以上の勤務見込みがあれば」認められます。

また、申請から3ヵ月後の雇用状態をハローワークが転職先に確認を行います。
ここで勤務していることが確認できて初めて受給が確定します。
3ヶ月をたたずに早期退職した場合や短期のアルバイトなどは再就職手当を受給できないため注意が必要です。

※詳しくはこちらのリンクもご覧ください→「就職促進給付について」

画像をクリックするとハローワークの公表しているチラシをご覧頂けます。

受給できない条件

一方で、再就職手当が受給できない場合もあります。
具体的には下記に該当する場合です。
このような場合は、再就職手当を受給できない可能性があります。

・失業保険をもらえる期間が3分の1以下
・短期アルバイトでの再就職
・過去3年以内に再就職手当の支給を受けたことがある
・再就職手当申請後すぐに退職した
・離職の日以前2年間の被保険者期間が通算して12か月未満の場合
・ハローワークの手続き後、待機期間中に就職した場合。
または、初めの1ヶ月間に自身で見つけた就職先に就業が決まった場合。
※再就職手当を早くもらいながら、就職先を見つける方法については次の項目で記載します。

再就職手当を受給するためには、ハローワークの定めているルールに従う必要があるため注意してください。

画像をクリックするとハローワークの公表しているチラシをご覧頂けます。

 

再就職手当を早くもらうためには、キレイビズの活用がオススメです。

「厚生労働大臣の認可を受けた、事業者の仲介」によって再就職した場合、手当が通常よりも早く支給されます。

特に、給付制限期間(3か月間)の最初の1か月間は、ハローワークまたは紹介事業者の紹介で就職した場合に限り再就職手当がもらえます。
つまり、前のサロンを退社後、すぐ(1ヶ月以内)にご自身で就職先を探し転職した場合でも、自身で見つけたサロンだと再就職手当は支給されないんです。

そのため、転職活動を始める時には、まずは認可を受けた紹介事業者に頼ることを強くオススメします。
キレイビズももちろん、厚生労働大臣の認可を受けているので、ご相談にのることが可能です。

また、前のサロンを退職し、ご自身で新規開業する場合、就業手当という給付金が受け取れる可能性があります。
こちらは、給付条件が整った時に、管轄の税務署で開業届を提出した後、ハローワークで申請届を提出すればOKです。
ただし、支給には審査があり、審査に通過することで就業手当をもらうことができます。

このように、申請するだけで給付金を受け取れる可能性がある制度は使わないと損!
キレイビズに相談にこられる方の中にも、「制度を知らない」「申請を忘れていた」という方がおられるので、該当する方は注意してくださいね。

何かご不明な点があれば、お気軽にキレイビズへお問い合わせください。
美容業界の再就職や転職について、エージェントが丁寧に対応させていただきます。

キレイビズへのお問い合わせは下記フォームよりお気軽にどうぞ。追って担当者よりご連絡させていただきます。
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