大阪府雇用促進支援金|最大25万円の支援金が受給できる制度です。

大阪府雇用促進支援金をご存知でしょうか?
「大阪府に住んでいる人」を採用すると、採用した企業に国から支援金が支給される制度です。

支援金額は、
・正規雇用者を採用した場合、一人あたり25万円
・非正規雇用者の場合、一人あたり12.5万円
となっています。
支援金なので支給されたお金は返金不要です。

一定の条件を満たす必要がありますが、美容師やアイリスト、ネイリストなど美容業界で働く人を採用した時にも該当するので是非、チェックしてください!
概要を紹介していきます。

どんな支援金か?

この事業は、府内の企業が新たな労働者の雇い入れをする場合に、労働者1人あたり25万円(非正規雇用者の場合:12.5万円)の支援金を受給できる。というものです。
雇い入れ人数に上限は設けられておりません。

誰が申請できるのか?

申請をするのは、人材を雇用した事業主です。
支援金も事業主に対して支給されます。

事業主とは、法人・個人事業主、又は法人格のない任意団体のことです。
法人格の有無は問われません。

 

どのような場合に申請できるのか?

申請するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。

①大阪府緊急雇用対策特設ホームページに掲載されている民間人材サービス事業者の求人特集を利用すること
②雇用する人材が令和2年4月1日以降に失業状態になった人であること
③雇用する人材が大阪府内に住所を有する求職者であること
④雇用した人材を3か月間継続して雇用していること

上記の条件を満たした場合に支援金の申請が可能です。

民間人材サービス事業者の求人特集とは?

大阪府のホームページで開示されているリストに利用できる人材サービスの一覧が掲載されています。キレイビズの場合、230番です。
事業主として支援金の受給を考えるなら、まずは上記リストのサービスに求人情報を掲載する必要があります。

具体的な流れは、キレイビズを例に出して紹介していきます。

キレイビズの特集ページへ求人情報を掲載

特集ページ:https://www.kireibiz.jp/HP01/index.html

上記のページは、「OSAKA求職者支援コンソーシアム」に参加していることを示す特設ページです。
このページには、
「コロナ禍でも採用に積極的なサロンの特集」と
「コロナ禍でも新規出店し、採用に意欲的なサロンの特集」という
2つの特集ページを設けています。

支援金の条件①を満たすためには、このような特集ページへの求人情報掲載が必須です。
※求人情報の掲載料金は各社サービスによって様々です。

雇用する人材についての注意点

「②雇用する人材が令和2年4月2日以降に失業状態になった人であること」
と先に記載したとおり、3月31日以前から求職活動をしていた人材は対象になりません。

対象となる期間は、令和2年10月1日〜令和3年11月30日の間に雇用した人材となります。
10月1日以前に遡って申請することは出来ません。

また、雇用した人材を3か月間継続して雇用していること雇用保険に加入させていることも必須の条件となります。

事業主の所在地は大阪府外でもOK

雇用する人材は大阪府内に住所を有する求職者であることが必須の条件ですが、事業者は大阪府外であっても構いません。
兵庫・京都・奈良などに住所があるサロンでも、採用する人材の住所が大阪府にあれば対象となります。

 

申請の手順

ここまで説明した手順に従って、
①登録されている人材サービスを活用して
②対象となる人材を雇用した
場合、支援金の申請に移ります。

まず、雇用を開始してから1ヶ月以内に「支援金申請フォーム」に登録を行います。

支援金申請フォームには下記からアクセスしてください。

支援金申請フォームに登録を行い3ヶ月雇用が継続すれば申請します。
書類に必要事項を記入し、「大阪府雇用促進支援金事務局」へ提出すれば完了です。

参考資料:大阪府雇用促進支援金チラシ裏面

申請書類の提出先

大阪府雇用促進支援金事務局(令和2年10月20日開設)
〔住  所〕〒540-0031 大阪市中央区北浜東3-14 エル・おおさか
〔開設時間〕平日の午前9時30分から午後5時30分まで
〔電話番号〕06-4794-7050

郵便物の追跡のため「レターパック」のご利用がオススメです。

申請に関する事前相談受付

雇用促進支援金事務局では、申請に関することについて対面による事前相談を受け付けています。

完全予約制のため、雇用支援金事務局まで電話でお問合せください。
※お問合せ先は申請書類の提出先と同じです。

申請期限について

令和2年度分:令和3年4月12日まで
※3ヵ月の継続雇用の末日が令和3年3月31日までのもの

令和3年度分:令和4年3月10日まで
※3ヵ月の継続雇用の末日が令和3年4月1日から令和4年2月28日までのもの

提出期限内であっても、支給事務を円滑に進めるため、被雇用者を3か月継続雇用後、できる限り2か月以内に提出していただくよう求められています。

 

まとめ

この記事の執筆段階(2020年12月8日時点)では、美容業界専門の求人サービスとしては、キレイビズが唯一ですのできっと皆様のお役にたてるかと思います。
今すぐでは無いけど2021年の11月までに採用する可能性があるという方も、取り敢えず登録をしておくことをオススメします!

ご相談は下記フォームからご連絡ください。

キレイビズへのお問い合わせは下記フォームよりお気軽にどうぞ。追って担当者よりご連絡させていただきます。
印は入力必須項目です。お電話でのお問合せはこちらからどうぞ 0120-431-866
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本記事の参考URL

大阪府ホームページ:雇用促進支援金について
http://www.pref.osaka.lg.jp/koyotaisaku/koyoushienkin/index.html

雇用促進支援金案内チラシ
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/39282/00000000/siennkintirasi_kaijyouhenkou.pdf

支援金の解説動画
https://vimeo.com/476129418/9cfb55bc3e

民間の人材サービス事業者一覧
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/39329/00370420/021203Jigyousyaitiran.pdf

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