インボイス制度で業務委託美容師の収入は変わるのか?知っておきたい制度

業務委託美容師の皆さん。
業務委託サロンを経営するオーナーさん。

インボイス制度についてご存知でしょうか?
2023年10月から法律が変わり、インボイス制度という新しい仕組みが導入されるのですが、この制度、業務委託で働く美容師や、サロンオーナーにも関係する制度なんです!

2021年4月時点では、まだ少し先ですが実行されてから慌てないためにも今から理解しておくことが大切です。
この記事ではインボイス制度が導入された時に、業務委託の美容師やサロンがどのような影響を受けるのか?まとめていきたいと思います。

インボイス制度ってどんな制度?

まず、インボイス制度がどのような制度なのか説明します。

インボイス制度のインボイスとは適格請求書と呼ばれます。

平たく言うと、
「法律が変わりルールを変更します。
2023年10月以降は、取引内容や消費税率、消費税額などの記載要件を満たした請求書を発行・保存してください。」
という制度です。

で、何が変わるの?と、疑問が出ますよね。
具体的には、「消費税」の処理の方法が変わります。

参考:国税庁|インボイス制度の概要

 

消費税について

まず、基礎知識としておさらいしますが、
業務委託として個人事業主として働いている場合でも、サロンからの毎月の支払いに「消費税」が発生しています。

仮に、
サロンから55万円/月の収入を受け取っている美容師の場合、
50万円→報酬
5万円 →消費税
という内訳になっているはずです。

消費税は、税金なので国に収める必要があり、納付義務があるのは、先の例の場合だと「支払いを受け取った美容師」です。
年に1回、確定申告の時に消費税の金額を報告し、納税する必要があります。

今の消費税率は10%なので、本来であれば売上の10%は消費税として納税しなければいけません。

さて、ここで「本来であれば」とあえて書きました。
なぜかと言うと、消費税については納税が義務となる「課税事業者」と、納税を免除される「免税事業者」という2つが存在するからです。

消費税の免税事業者について

消費税の免税事業者になるためには2つの条件があり、どちらかを満たす必要があります。

  1. 事業開始後、2年未満の場合
  2. 年間売上1,000万円未満の場合

このどちらかに該当すると、免税事業者となります。

業務委託サロンで働く美容師の中で、年間売上1,000万円未満の場合は免税事業者に該当します。

つまり、消費税を報酬として受け取ったとしても納付する必要がなく、そのまま利益として残すことができるのです。
これが免税事業者になる最大のメリットです。

サロン側は、免税事業者へ支払った消費税を控除申請できる。

業務委託として働いた報酬をサロンに請求するために、毎月、請求書を発行しているかと思います。
免税事業者であっても、消費税込みの金額を請求する方がほとんどでしょうし、法律上も請求して特に問題はありません。

また、支払いを行ったサロン側も「仕入税額控除」という申請ができるので、消費税分を支払うことに関しては特に大きなデメリットはありませんでした。

 

さて、ここまで前置きが長くなりましたが、インボイス制度を説明するにあたって知っておくべき基礎知識をお話しました。
次からが本題です。

インボイス制度が実施されると、免税事業者最大のメリットである消費税の請求が行えない可能性があります。
次の項目から何がどう変わるのか説明していきます。

インボイス制度が導入されると何が変わるのか?

インボイス制度の影響を受けると考えられるのが、「免税事業者」に該当する業務委託美容師です。

簡単にいうと、
「消費税として受け取っていた報酬分が受け取れない可能性がある」
というのが、この制度の注意すべき点です。

単純計算ですが、所得550万円
・500万円→報酬
・50万円 →消費税
と、サロンから受け取っていた場合、50万円分の請求ができなくなる可能性があります。

 

インボイス制度の導入で消費税を申告するルールが変わる

インボイス制度が導入されると、消費税を申告する時のルールが変わります。

先に挙げた例をもう一度、記載します。

 

現在の場合

年間所得550万円の業務委託美容師(免税事業者)が
・500万円→報酬
・50万円 →消費税
と、してサロンに請求している場合、現在の法律では、

美容師側(免税事業者の場合)
・総収入550万円。消費税分50万円も納税義務なし。

サロン側
・消費税として支払った50万円を控除申請。

ということが可能です。

インボイス制度導入後のルール

インボイス制度が導入されると、
①課税事業者でないと消費税の請求ができない
②免税事業者からの請求書では、消費税の控除申請ができない
と制度が変わります。

これまでサロン側は、
「消費税の支払い義務が無い人でも、消費税という名目で支払う。かつ、支払い金額を控除として申請する」ということが可能なルールでした。
これは、言ってしまえば、すごく緩い制度です。
納税義務の無い人への支払いでも、控除は認められるようになっていました。

これを適切に処理することがインボイス制度導入の狙いのようです。
課税事業者への支払いの場合のみ、消費税の控除が認めらるようになります。

考えられる影響

ここまでまとめてきた内容から、インボイス制度が導入された時に考えれる影響としては、

美容師側(免税事業者の場合)
これまで、消費税という名目で売上の10%を請求できていましたが、これができなくなります。
その結果、収入が現在よりもマイナスになる可能性があります。
先にあげた例だと、50万円のマイナスです。

サロン側
適格請求書とその他の請求書が混ざると、経理処理が複雑になる可能性があります。
また、消費税込みの金額を報酬や歩合として設定している場合、制度導入前と同じ水準にするためには、歩合の比率を上げる必要が出てきます。

美容師(免税事業者の場合) サロン側
導入前 消費税として請求可能・納税義務無し 支払った分を控除申請可能
導入後 消費税として請求不可 免税事業者への消費税支払いは控除の対象外

制度導入前と導入後の違いを比較表

必要な準備

美容師が免税事業者のまま何もしない場合、消費税という名目で報酬をもらっている場合、単純に収入が下がります。
ここで必要なことは、サロンとインボイス制度導入後の報酬体系を話し合うことです。

サロン側は、消費税を免税事業者へ支払うメリットが無くなります。
免税事業者へ消費税という名目で支払った場合、支払いはしているものの、国には控除として認められないからです。

支払う理由が無くなるため、多くのサロンは免税事業者への消費税の支払いを見直すことでしょう。
そのため、インボイス導入後に今の歩合が据え置きなのか、少しでも上げてもらえるのか、交渉と確認をしておくことが必要です。

優秀な人材を確保するためには、ある程度の歩合を設定することも必要となるためサロンも交渉にのってくれる可能性はあります。

相談はキレイビズへ

ここまで、インボイス制度についてまとめていきましたが、制度の開始が2023年10月と少し先であることと、制度自体が複雑なこともあり詳しく把握している人はまだまだ少数です。

しかし、今後、必ず実行される施策ではあるので、今から対策を考えておくことは必要です。
特に業務委託美容師としてキャリアを築いて行こうと考えている方は、理解を深めておくべき制度です。

サロン側がどのような対策をとっているのかを把握しておくことも必要になります。
キレイビズでは、各サロンがインボイス制度についてどのような対応を行うか、随時調査を行っていきます。
お困りのことやご不明な点があれば、まずはお気軽にご相談くださいね。

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