新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大の影響で、営業時間を短縮したり、臨時休業する美容室が増えています。
美容師の中には、「店舗が休業になり、自分の収入がどうなるのか不安」「勤めていたサロンが突然閉店し、失業してしまった」といった、悩みを抱えている方もおられるのではないでしょうか?
そこで、今回の記事ではサロンが休業・廃業となった時に受給できる「休業手当」「失業保険」「再就職手当」についてまとめていきます。
もし、悩んでいる方がおられましたら参考にしてください。
雇用保険に加入している場合に受け取れる補償や手当
もし、あなたが正社員としてサロンに勤務していれば国の補償が受けられる可能性があります。
休業手当
労働基準法(以下「労基法」といいます。)26条の記載によると、「使用者の責めに帰すべき事由」による休業の場合、使用者は平均賃金の60%以上の手当を支払う義務があるとされています。
この手当を「休業手当」といいます。
今回の新型コロナウィルスによる営業自粛などは、「使用者の責めに帰すべき事由」に該当すると考えられます。
よって、サロンが休業した場合でも、収入の60%以上は補償されることが多く、サロン側は雇用調整助成金など国の支援制度を使い、資金をまかなうことになります。
ただし、万が一、会社が廃業した場合は、会社から休業手当をもらうことは出来ません。
その場合は、次に述べる失業保険の受給を検討する必要があります。
失業保険
失業保険とは、会社を退職してから次の就職先を探すなど転職活動をする場合に、一定の要件に該当すればもらえるお金のことです。
失業後、次の仕事が見つかるまで収入が発生しない期間ができてしまうので、その期間の収入を補填するために活用できます。
正社員としてサロンに勤務している方のほとんどは、雇用保険に加入しているため、サロンの規模に関係なく受給できる可能性が高いです。
失業保険に関しては、自己都合・会社都合どちらの場合でも受給条件に該当します。
失業保険を受給するためには、
- 地域のハローワークで手続きを行い、認定してもらうこと
- 求職活動(ハローワークで仕事を探す活動)が必要
などの条件があるので、まずは最寄りのハローワークへ相談してください。
再就職手当
失業保険の手続きをした方で受給開始まで、または、受給期間中に就職した方には、再就職手当という給付金を受給できる場合があります。
再就職手当は、前のサロンを辞めて次の就職先が決まった方へと、国から支払われる御祝金の様なものです。
例えば、キレイビズの場合、厚生労働省から職業紹介事業の認可を受け、事業を行なっています。
そのような事業者からの紹介で再就職した場合、自己都合の退社であったとしても、ハローワークの手続後7日間の待機期間を過ぎてからであれば再就職手当がきちんともらえるというメリットがあります。
再就職手当の受給額は、
①退職理由
②雇用保険の加入日数
③離職した日の直前6ヶ月に毎月決まって支払われた賃金(賞与等は除く)の合計
等によって変わってきます。
例えば、過去、キレイビズをご利用された方の事例では、
① 自己都合退社
② 雇用保険加入日数が1年以上10年未満
③ 離職した日の直前6ヶ月の平均月給が18万円
という条件で、16万2000円~25万9200円ほど受給できています。
受給するためには、退職後にハローワークで再就職の申し込みを行なっているなどの条件があるので受給を考えている方は、事前にキレイビズまでご相談ください。
以上が正社員として会社に雇用されている方の基本的な手当や補償内容です。
次に、業務委託サロン等でフリーランスとして働いている場合の休業補償はどうなるのか記載していきます。
フリーランスとして働いている場合
フリーランスの場合は、個人事業主となるため事業が継続出来ない場合でも正社員と同じような保証は受け取れません。
そのため、サロンが休業した場合は、自分自身で対策について考える必要も出てきます。
特に、新型コロナウィルスの影響によるフリーランスへの保証は日々情報が変化しています。
国から発表される給付金などを活用し、休業期間を乗り越えることを検討してください。
また、まだ数は少数ですが、新型コロナウィルスの影響によって休業した場合、正社員だけではなくフリーランスの業務委託美容師にも休業補償をすると発表している企業もあります。
自身のサロンがどのような対応をされるか確認することも必要になります。
各種手当の受給方法
ここからは、国から支給される「失業手当」と「再就職手当」について申請方法などを詳しく紹介していきます。
失業保険の申請方法
失業保険の目的は、失業中でも生活を維持していくためにあります。
また、国の立場としては、1日でも早く新しい職に着くことを求めています。
そのため、申請するためには「就職活動をしている」と示すことが必要です。
失業保険の申請はハローワークで行う
就職活動をしているかどうかは、「ハローワーク」が判断します。
細かい説明や就職活動についての手引き等を渡され、保険を申請するために必要になるので、まずはハローワークに相談に行ってください。
受給条件は退職時の状況によって変わる
細かな条件は、
「自己都合の退社」なのか、「会社都合の失業」なのか。
また、「正当な理由」が「あり」なのか「なし」なのか。
これらの条件によって、受給方法が変わります。
例1)「正当な理由なし」の場合(転職や起業を目的とした自発的な離職の場合)
【受給条件】退職までの2年間で雇用保険に1年以上加入していること(複数の会社の合計でもOK)
※ハローワークでの申請から失業保険の支給が始まるまでの待機期間(理由に関係なく共通で7日間)にプラスして、3か月間失業保険の給付が受けられません(給付制限期間)
例2)「正当な理由あり」の場合(配偶者の転勤に同行するため離職した場合・家族の介護のために離職した場合など働けない状況になった場合)
【受給条件】退職までの 1年間で雇用保険に6か月以上加入していること(複数の会社の合計でもOK)
※ハローワークでの申請から失業保険の支給が始まるまでの待機期間(理由に関係なく共通で7日間)のあとすぐに失業保険が支給されます。
このように、理由によって、支給時期や雇用保険の加入期間が変わります。
詳しい内容は、必ずハローワークで確認するようにしてください。
再就職手当の申請方法
再就職手当は、文字通り失業した状態から新しく就職した場合にもらえる給付金です。
こちらも申請はハローワークで行います。
受給できる条件
受給するためには、早期に就職が決まることが必要であり、具体的には失業保険の受給期間を3分の1以上残した状態であることが求められます。
ちなみに、失業保険をもらえる期間が残り3分の1以上なら支給残額の50%、残り3分の2以上なら60%の金額が、再就職手当として一括でもらえます。
そのため、失業保険を受給できている間でもできる限り早く次の就職先を見つけることをオススメしています。
雇用形態は、パートやアルバイトでもOKです。
次の就職先で「雇用保険への加入」ができ、「1年以上の勤務見込みがあれば」認められます。
また、申請から3ヵ月後の雇用状態をハローワークが転職先に確認を行います。
ここで勤務していることが確認できて初めて受給が確定します。
3ヶ月をたたずに早期退職した場合や短期のアルバイトなどは再就職手当を受給できないため注意が必要です。
受給できない条件
下記に該当する場合、再就職手当を受給できない可能性があります。
・失業保険をもらえる期間が3分の1以下
・短期アルバイトでの再就職
・過去3年以内に再就職手当の支給を受けたことがある
・再就職手当申請後すぐに退職した
これらの条件に当てはまる場合、給付されません。
給付金を早くもらうためにキレイビズの活用をオススメします。
「厚生労働大臣の認可を受けた、事業者の仲介」によって再就職した場合、手当が通常よりも早く支給されます。(給付制限期間(3か月間)の最初の1か月間は、ハローワークまたは紹介事業者の紹介で就職した場合に限り再就職手当がもらえる)
つまり、前のサロンを退社後、すぐ(1ヶ月以内)にご自身で就職先を探し転職した場合でも、自身で見つけたサロンだと再就職手当は支給されないんです。
そのため、転職活動を始める時には、まずは認可を受けたエージェントに頼ることを強くオススメします。
キレイビズももちろん、厚生労働大臣の認可を受けているので、ご相談にのることが可能です。
業務委託サロンへの就職やサロンを開業した場合は「就業手当」が受給できます。
再就職で個人事業主として業務委託サロンで働く方や、ご自身でサロンを開業した場合は「就業手当」という給付金が受け取れます。
こちらは、給付条件が整った時に、管轄の税務署で開業届を提出した後、ハローワークで申請届を提出すればOKです。
ただし、支給には審査があり、審査に通過することで就業手当をもらうことができます。
万が一、すでに就職活動でお悩みのことがある方は、すぐご相談ください!
再就職手当などを受給されて就職している方は多数おられますので、豊富な経験をもとにご相談にのらせていただきます。